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北竜町
 居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所では、介護を必要とされる方が適切に介護サービスを利用できるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成しております。ケアプランは、ご本人様の心身の状況や生活環境、さらに、ご本人様とご家族様の希望等に沿って作成。その計画に従い、サービス提供事業者との連携・調整を行っています。

案内
ケアプランとは

ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険サービスを利用する際は、初めに介護や支援の必要性に応じたサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ご利用者様は、そのケアプランに従い、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
ただ、ケアプランの作成は、要介護認定等によって若干異なります。
要介護1~5と認定された方は、在宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者に在籍するケアマネジャーがケアプランを作成します。
施設サービスを利用する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
要支援1~2と認定された方は、ケアプランの作成を地域包括支援センターに依頼することができます。
地域包括支援センターは、お住いの市町村が実施主体となっております。詳しくは、最寄りの市町村にお問い合わせください。

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ご利用までの流れ

初めに、お住いの市町村の窓口で要介護認定の申請をします。申請後は、市町村の職員等がご自宅を訪問し、聞き取り調査(認定調査)を致します。
その後、認定調査結果や主治医の意見書に基づき、コンピュータによる1次判定、さらに、1次判定結果や主治医の意見書に基づく介護認定審査会による2次判定を経て、市町村が要介護度を決めます。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっています。要介護度が判定された後は、ご本人様の心身の状況や生活環境、さらに、ご本人様とご家族様の希望等に沿ってケアプランを作成します。その計画に基づき、サービスの利用が始まります。

書類
要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用する際は、要介護認定の申請が必要となります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの方(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

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認定調査・主治医意見書

市町村の職員等がご自宅や施設等を訪問し、心身の状態を確認するための聞き取り調査(認定調査)を行います。
主治医意見書は、市町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市町村の指定医の診察が必要となります。なお、意見書作成料等の自己負担はありません。

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審査判定

調査結果と主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。これを1次判定と呼びます。
1次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。これを2次判定と呼びます。

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認定

市町村は、介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内となっております。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階と非該当に分かれています。
認定の有効期間は、新規・変更申請が原則6カ月(状態に応じて3~12カ月まで設定)、更新申請は原則12カ月(状態に応じ3~24カ月まで設定)となっております。

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ケアプランの作成

介護サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必要となります。要支援1・2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談します。要介護1以上のケアプランは、市町村の指定を受けた、ケアマネジャーが在籍する居宅介護支援事業者へ依頼します。
依頼を受けたケアマネジャーは、どのサービスを利用するか、ご本人様の心身の状況や、ご本人様やご家族様の希望を最大限考慮してケアプランを作成します。

介護サービス利用の開始

希望するサービス事業所と契約して、サービスが始まります。サービス開始後もケアマネジャーがご自宅を定期訪問し、サービス内容の確認や調整、必要に応じてケアプランの変更を行います。

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